輸入してはならない貨物に該当する旨の通知(69条の11第3項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:30 UTC 版)
「輸入してはならない貨物」の記事における「輸入してはならない貨物に該当する旨の通知(69条の11第3項)」の解説
7号及び8号(ポルノ等)については、表現の自由との関連から、7号または8号に該当すると認めるのに相当な理由があるときに限り輸入してはならない貨物に該当する旨の通知を出せるにとどまり、所有者は自分の意思で廃棄するなり外国に積み戻すなりしなければならない。もっとも、保税地域から当該貨物を引き取ることはできないのは当然である。
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