輸入してはならない貨物に該当する旨の通知とは? わかりやすく解説

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輸入してはならない貨物に該当する旨の通知(69条の11第3項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:30 UTC 版)

輸入してはならない貨物」の記事における「輸入してはならない貨物に該当する旨の通知(69条11第3項)」の解説

7号及び8号ポルノ等)については、表現の自由との関連から、7号または8号該当する認めるのに相当な理由があるときに限り輸入してはならない貨物に該当する旨の通知を出せるにとどまり所有者自分意思廃棄するなり外国積み戻すなりしなければならない。もっとも、保税地域から当該貨物引き取ることはできないのは当然である。

※この「輸入してはならない貨物に該当する旨の通知(69条の11第3項)」の解説は、「輸入してはならない貨物」の解説の一部です。
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