調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等とは? わかりやすく解説

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調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 02:14 UTC 版)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の記事における「調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等」の解説

薬局開設者は薬剤師書面用いて必要な情報を提供させ、必要な薬学知見に基づく指導を行わせなければならない薬局開設者は薬剤師当該薬剤使用しようとする者の年齢、他の薬剤または医薬品使用状況その他の厚生労働省令定め事項確認させなければならない薬局開設者は、前述情報の提供または指導できないとき、その他規定する薬剤適正な使用確保することができない認められるときは、当該薬剤販売し、または授与してはならない。(9条)

※この「調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等」の解説は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の解説の一部です。
「調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等」を含む「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の記事については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の概要を参照ください。

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