認証機関の登録取消し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/04 17:52 UTC 版)
「産業標準化法」の記事における「認証機関の登録取消し」の解説
主務大臣は、登録認証機関が法違反や不正があった場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。命令違反の罰則:一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する 。
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