自動車型式指定規則
クルマの型式指定について、申請手続き、検査の基準、完成検査終了証の様式そのほか指定に関する実施細目を定めた省令。クルマはその型式について指定を受け、かつ完成検査終了証の交付を受けたものである場合は、新規検査および新規登録において当該クルマを運輸支局などの車検場へ提示することが省略できる。生産台数の多いクルマはほとんどが型式指定を受けている。指定を受けるにはクルマの詳細なデータ、量産段階における品質管理や完成検査の要領にかかわる書類を提出し、かつ認証車(試験車または現車ともいう)を提示して所要の試験にパスする必要がある。なおクルマの型式指定に関して能率的な実施をはかるため、別途に自動車型式指定実施要領が通達で定められている。
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