育成者権とは? わかりやすく解説

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育成者権

 品種登録された植物の新品種を、業として独占的に利用*する権利
種苗法によって保護される知的財産権一つ
*この場合利用とは、①種生産譲渡輸出入等、②収穫物生産譲渡輸出入等である。


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