締約国の救助義務(管轄領域)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/13 19:39 UTC 版)
「宇宙救助返還協定」の記事における「締約国の救助義務(管轄領域)」の解説
第2条で規定。事故、遭難、緊急の又は意図しない着陸により乗員がいずれかの締約国の管轄の下にある領域に着陸した場合、当該締約国は直ちに、その乗員の救助のためにすべての可能な措置をとり、すべての必要な援助を与えなければならない。当該締約国は、自国の行う行動について打上げ機関及び国際連合事務総長に対し、その措置及び実施状況を通報しなければならない。
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締約国の救助義務(管轄外領域)
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「宇宙救助返還協定」の記事における「締約国の救助義務(管轄外領域)」の解説
第3条で規定。乗員が公海又はいずれの国の管轄の下にもないその他の地域に着陸した事実を知った場合には、迅速に乗員を救助するために捜索救助活動に援助を与えることができる締約国は、そのための援助を与えなければならない。援助を与える締約国は、打上げ機関及び国連事務総長に対し、その措置及び実施状況を通報しなければならない。
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