締約国の救助義務とは? わかりやすく解説

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締約国の救助義務(管轄領域)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/13 19:39 UTC 版)

宇宙救助返還協定」の記事における「締約国の救助義務(管轄領域)」の解説

第2条規定事故遭難、緊急の又は意図しない着陸により乗員いずれか締約国管轄の下にある領域着陸した場合当該締約国直ちに、その乗員救助のためにすべての可能な措置をとり、すべての必要な援助与えなければならない当該締約国は、自国の行う行動について打上げ機関及び国際連合事務総長対し、その措置及び実施状況通報しなければならない

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「締約国の救助義務(管轄領域)」を含む「宇宙救助返還協定」の記事については、「宇宙救助返還協定」の概要を参照ください。


締約国の救助義務(管轄外領域)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/13 19:39 UTC 版)

宇宙救助返還協定」の記事における「締約国の救助義務(管轄外領域)」の解説

第3条規定乗員公海はいずれの国の管轄の下にもないその他の地域着陸した事実知った場合には、迅速に乗員救助するために捜索救助活動援助与えることができる締約国は、そのための援助与えなければならない援助与え締約国は、打上げ機関及び国連事務総長対し、その措置及び実施状況通報しなければならない

※この「締約国の救助義務(管轄外領域)」の解説は、「宇宙救助返還協定」の解説の一部です。
「締約国の救助義務(管轄外領域)」を含む「宇宙救助返還協定」の記事については、「宇宙救助返還協定」の概要を参照ください。

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