締約国となる資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/08 20:50 UTC 版)
「税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約」の記事における「締約国となる資格」の解説
改正京都規約は、関税協力理事会の構成国又は国際連合若しくは国際連合の専門機関の加盟国が、締約国になることができる。関税同盟若しくは経済同盟の締約国になることができる(改正京都規約第8条)。この規定により関税協力理事会の構成国でない、キリバス、クック諸島、ツバル及びEUが、改正京都規約の締約国になっている。
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