(第4条)締約国のとるべき措置
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「環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約」の記事における「(第4条)締約国のとるべき措置」の解説
本条約において締約国は、「自国の憲法上の手続に従い、その管轄又は管理の下にあるいかなる場所においても、この条約に違反する行為を禁止し及び防止するために必要と認める措置をとること」を誓約する。(第4条)
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