組織的犯罪処罰法の特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 15:26 UTC 版)
「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」の記事における「組織的犯罪処罰法の特則」の解説
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律には本罪の特則規定が置かれており、禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、その罪に係る犯人隠避、証拠隠滅、証人等威迫に該当する行為については、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる(組織的犯罪処罰法7条1号、2号、3号)。
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