簡便法を適用する
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/10 16:27 UTC 版)
使用可能年数の見積もりが困難な場合は、以下の方法による。 耐用年数の全部を経過した資産法定耐用年数の20%相当の年数 耐用年数の一部を経過した資産耐用年数から経過年数を差引き、経過年数の20%に相当する年数を加える。 どちらの場合も計算結果から1年未満の端数は切り捨てる。ただし、減価償却の原理上、計算結果が2年に満たない場合は耐用年数を2年とする。
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