第VIII編:支払・清算・決済の監督
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「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「第VIII編:支払・清算・決済の監督」の解説
第VIII編、すなわち「2010年支払・清算・決済監督法」 の 狙いは、金融システムに内在するシステミック・リスクを緩和し、かつ、金融安定を推進することにあり、そのために、①連邦準備制度理事会(FRB)に対して、システム上重要な金融インフラ企業によるリスク・マネジメントおよび金融機関によるシステム上重要な支払・清算・決済業務に係る行為のための統一基準 の推進させ、②FRBに対してシステム上重要な金融市場インフラ企業のためのリスク・マネジメント基準の監督における強化された役割を与え、③システム上 重要な金融市場インフラ企業の流動性を強化し、かつ、④FRBに対して、金融機関によるシステム上重要な支払・清算・決済事業のためのリスク・マネジメン ト基準の監督における強化された役割を与えるものである。
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