第79条〔基本法の変更〕
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:27 UTC 版)
「日本国憲法第96条」の記事における「第79条〔基本法の変更〕」の解説
(1) 基本法は、基本法の文言を、明文で変更しまたは補充する法律によってのみ、変更することができる。講和の法律、講和の規律の準備、もしくは占領法秩序の除去を対象とし、または、連邦共和国の防衛に役立つべく定められている国際法上の条約の場合には、基本法の規定がそれらの条約の締結および発効の妨げとはならないことを明らかにするためには、このことを明らかにすることに限定した基本法の文言の補充で足りる。
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