第23原則 難民申請の権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)
「ジョグジャカルタ原則」の記事における「第23原則 難民申請の権利」の解説
万人は性的指向や性同一性を理由とした場合も含めて、迫害を受けた際には他国に亡命を求め享受する権利を有する。国家は性的指向や性同一性により拷問、迫害、あるいはその他の形態の残酷な、非人間的あるいは品位を傷つける扱いや処罰の受ける恐れのある国に難民申請者を送還、追放あるいは身柄を引き渡してはならない。 国家は、(a)性的指向や性同一性による迫害の恐れが難民の地位の認定と亡命の理由として受け入れられるよう立法を見直し改正する。(b)如何なる政策や実践も難民申請者を性的指向や性同一性を理由に差別しないことを保障する。(c)如何なる者をも性的指向や性同一性を理由に拷問、迫害、あるいはその他の形態の残酷で非人間的あるいは品位を傷つける扱いや処罰を受ける恐れのある国家に送還、追放あるいは身柄を引き渡さないことを保障する。
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