秩序罰としての過料とは? わかりやすく解説

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秩序罰としての過料

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 06:29 UTC 版)

過料」の記事における「秩序罰としての過料」の解説

秩序罰としての過料には、民事上の義務違反対するもの、民事訴訟上の義務違反対するもの、行政上の義務違反対するもの、地方公共団体条例・規則違反対するものがある。国または地方公共団体が行上の軽い禁令犯したに対して科する金銭罰。 民事上の義務違反対するもの - など 民事訴訟上の義務違反対するもの - 民事訴訟法192条など 行政上の義務違反対するもの - 住民基本台帳法50条など 地方公共団体条例・規則違反対するもの - 地方自治法143項など地方税滞納処分例によって徴収される地方自治法231条の3)。 感染症拡大防止に関するもの - 感染症法新型インフルエンザ等対策特別措置法

※この「秩序罰としての過料」の解説は、「過料」の解説の一部です。
「秩序罰としての過料」を含む「過料」の記事については、「過料」の概要を参照ください。

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