私印等偽造罪・私印等不正使用等罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/10/31 09:29 UTC 版)
「印章偽造の罪」の記事における「私印等偽造罪・私印等不正使用等罪」の解説
行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、3年以下の懲役に処せられる(167条1項)。他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、167条1項と同様とされる(167条2項)。
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