相続税・贈与税の課税根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/31 22:53 UTC 版)
「相続税法」の記事における「相続税・贈与税の課税根拠」の解説
相続税の課税における理論的根拠、及びこれに対応する課税方式としては、2つの方法がある。 被相続人の遺産そのものに担税力を認める 遺産課税方式。主に、英米法系の国々で採用されている。 相続人が個々に遺産を取得する事実に担税力を認める 遺産取得課税方式。主に、大陸法系の国々で採用されている。 日本では、後者の遺産取得課税方式を採用している。 贈与税の課税目的は、相続税を補完するために課される。その理由は、相続や遺贈によって財産を取得した場合には相続税が課されるところ、被相続人がその生前に子供等へ自らの財産を贈与した場合には課税がなされないとすると、租税回避を誘発し、税負担の衡平を維持できなくなる為である。よって、生前に行われる財産の贈与についても課税することで、相続税を補完しているのである。
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