相続税贈与税の課税根拠とは? わかりやすく解説

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相続税・贈与税の課税根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/31 22:53 UTC 版)

相続税法」の記事における「相続税・贈与税の課税根拠」の解説

相続税課税における理論的根拠、及びこれに対応する課税方式としては、2つ方法がある。 被相続人遺産そのもの担税力認め遺産課税方式。主に、英米法系国々採用されている。 相続人個々遺産取得する事実担税力認め遺産取得課税方式。主に、大陸法系国々採用されている。 日本では後者遺産取得課税方式採用している。 贈与税課税目的は、相続税補完するために課される。その理由は、相続遺贈によって財産取得した場合には相続税課されるところ、被相続人がその生前子供等へ自らの財産贈与した場合には課税なされないとすると、租税回避誘発し、税負担衡平維持できなくなる為である。よって、生前行われる財産贈与についても課税することで、相続税補完しているのである

※この「相続税・贈与税の課税根拠」の解説は、「相続税法」の解説の一部です。
「相続税・贈与税の課税根拠」を含む「相続税法」の記事については、「相続税法」の概要を参照ください。

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