目的・原因・変更後の事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:35 UTC 版)
「抵当権変更登記」の記事における「目的・原因・変更後の事項」の解説
登記の目的(不動産登記令3条5号)は、「登記の目的 1番抵当権変更」のように記載する(記録例389)。この記載の例によらない場合については当該項目で説明済である。 登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号) の記載の例はそれぞれの項目で説明済である。 変更後の事項(不動産登記令別表25項申請情報)の記載の例はそれぞれの項目で説明済みである。
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