特殊の計量に用いる計量単位(9量13分野26単位)計量法第五条第二項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/29 15:27 UTC 版)
「法定計量単位」の記事における「特殊の計量に用いる計量単位(9量13分野26単位)計量法第五条第二項」の解説
計量単位令別表第六に掲げられている。取引・証明にこれらの単位をその限定された用途以外に用いた場合は、非法定計量単位となる。例えば、真珠の質量を計るための「もんめ」単位は、真珠の質量以外の取引又は証明の用途に使用することはできない。計量法に基づく計量単位一覧#特殊の計量に用いる計量単位(9量13分野26単位)計量単位令別表第六
※この「特殊の計量に用いる計量単位(9量13分野26単位)計量法第五条第二項」の解説は、「法定計量単位」の解説の一部です。
「特殊の計量に用いる計量単位(9量13分野26単位)計量法第五条第二項」を含む「法定計量単位」の記事については、「法定計量単位」の概要を参照ください。
- 特殊の計量に用いる計量単位計量法第五条第二項のページへのリンク