特殊の計量に用いる計量単位計量法第五条第二項とは? わかりやすく解説

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特殊の計量に用いる計量単位(9量13分野26単位)計量法第五条第二項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/29 15:27 UTC 版)

法定計量単位」の記事における「特殊の計量用い計量単位(9量13分野26単位計量法第五条第二項」の解説

計量単位別表第六掲げられている。取引証明にこれらの単位をその限定され用途以外に用いた場合は、非法計量単位となる。例えば、真珠質量計るための「もんめ」単位は、真珠質量以外の取引又は証明用途使用することはできない計量法に基づく計量単位一覧#特殊の計量用い計量単位(9量13分野26単位計量単位別表第六

※この「特殊の計量に用いる計量単位(9量13分野26単位)計量法第五条第二項」の解説は、「法定計量単位」の解説の一部です。
「特殊の計量に用いる計量単位(9量13分野26単位)計量法第五条第二項」を含む「法定計量単位」の記事については、「法定計量単位」の概要を参照ください。

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