特定農業団体とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 社会 > 団体 > 団体 > 特定農業団体の意味・解説 

特定農業団体

 農業経営基盤強化促進法基づいて地域農地の3分の2以上を農作業受託により集積する相手方として、地域地権者合意得た任意組織
 地域地権者から依頼があったときは、農作業引き受け義務を負う。
 要件として、①代表者等の定めがある定款又は規約有していること、②5年以内農業生産法人となること等を内容とする計画有していること、③耕作又は養畜について構成員全て費用共同負担利益配分をしていること等を満たす必要がある
 なお、②の計画基づいて法人化した場合には、特定農業法人になることが想定される。(⇒農業経営基盤強化促進法農業生産法人特定農業法人




特定農業団体と同じ種類の言葉

このページでは「農林水産関係用語集」から特定農業団体を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から特定農業団体を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から特定農業団体 を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「特定農業団体」の関連用語

特定農業団体のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



特定農業団体のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
農林水産省農林水産省
Copyright:2024 The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan

©2024 GRAS Group, Inc.RSS