物上代位性とは? わかりやすく解説

物上代位性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 17:34 UTC 版)

先取特権」の記事における「物上代位性」の解説

先取特権は、その目的物売却賃貸滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他のに対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡し前に差押えしなければならない304条)。但書趣旨について、先取特権者による物上代位行使の目的となる債権について一般債権者が差押又は仮差押執行をしたにすぎないときは、そののち先取特権者が該債権対し物上代位行使することを妨げない解すべきと判示されている。

※この「物上代位性」の解説は、「先取特権」の解説の一部です。
「物上代位性」を含む「先取特権」の記事については、「先取特権」の概要を参照ください。

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