海外での虐待対応とは? わかりやすく解説

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海外での虐待対応

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 04:29 UTC 版)

児童相談所」の記事における「海外での虐待対応」の解説

アメリカロスアンゼルス郡では虐待対応組織はDCFS(Department of Children and Family Services)であり、全ての人に通報義務があり、通報後に深刻度により2時間以内通報受けた直行する)、3日以内5日以内シビア事例ではないが、調査は必ず行う)に対応するレベル分けがされる虐待者が援助プログラム同意した場合には、カウンセリングなどのかかわり開始される一方で虐待事実はあるが、虐待同意しない場合にはDCFSが親を説得する事実が必要であるため「戦略」と「ネゴシエーション交渉)」を続けるものの、最悪場合子どもが死んでしまっても、親が同意しなかったということになり、DCFSの責任問われないこととなっている。

※この「海外での虐待対応」の解説は、「児童相談所」の解説の一部です。
「海外での虐待対応」を含む「児童相談所」の記事については、「児童相談所」の概要を参照ください。

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