業務上過失致死傷等罪とは? わかりやすく解説

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ぎょうむじょうかしつちししょうとう‐ざい〔ゲフムジヤウクワシツチシシヤウトウ‐〕【業務上過失致死傷等罪】

読み方:ぎょうむじょうかしつちししょうとうざい

業務必要な注意怠り、人を死傷させる罪。また、自動車の運転必要な注意怠り、人を死傷させる罪。刑法211条が禁じ前者5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に、後者7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金処せられる。業務上過失致死傷罪業務上過失致死罪業務上過失致傷罪業務上過失傷害罪

[補説] この場合業務とは、職業上の活動限らず社会生活において反復継続して行う活動のこと。自動車で、故意危険な運転をして人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪適用される。→業務2




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