検疫法の適用とは? わかりやすく解説

検疫法の適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 01:48 UTC 版)

検疫」の記事における「検疫法の適用」の解説

検疫感染症疑似症及び無症状病原体保有者対する検疫法の適用基準については検疫法第2条の2に定めがある。 検疫法第2条1号掲げ感染症疑似症呈している者については、同号に掲げ感染症患者みなして検疫法適用される検疫法第2条の2第1号)。 検疫法第2条2号掲げ感染症疑似症呈している者であって当該感染症病原体感染したおそれのあるものについては、同号に掲げ感染症患者みなして検疫法適用される検疫法第2条の2第2号)。 検疫法第2条1号掲げ感染症病原体保有している者であって当該感染症症状呈していないものについては、同号に掲げ感染症患者みなして検疫法適用される検疫法第2条の2第3号)。

※この「検疫法の適用」の解説は、「検疫」の解説の一部です。
「検疫法の適用」を含む「検疫」の記事については、「検疫」の概要を参照ください。

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