日本民法第90条(公序良俗)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:16 UTC 版)
「法解釈」の記事における「日本民法第90条(公序良俗)」の解説
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
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