日本憲法における代表観とは? わかりやすく解説

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日本憲法における代表観

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 19:28 UTC 版)

日本国憲法第43条」の記事における「日本憲法における代表観」の解説

日本国憲法では前文で「日本国民は、正当に選挙され国会における代表者通じて行動し」としており、代表者行動全日本国民行動ということになるが、一方で議員具体的な政治的意思決定方法についての制限設けられていない。また憲法51条は議員議院における行動については院外では免責されるとしその独立性保障しており、さらに、任期中において常に最新の選挙民の意思反映した行動をするのは実質的に不可能であるため、前述歴史的経緯などから総合的に判断するならば、本条については強制委任より自由委任に近い性格であるとみなすほうが妥当性が高いと考えられる

※この「日本憲法における代表観」の解説は、「日本国憲法第43条」の解説の一部です。
「日本憲法における代表観」を含む「日本国憲法第43条」の記事については、「日本国憲法第43条」の概要を参照ください。

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