日本憲法における代表観
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 19:28 UTC 版)
「日本国憲法第43条」の記事における「日本憲法における代表観」の解説
日本国憲法では前文で「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」としており、代表者の行動が全日本国民の行動ということになるが、一方で議員の具体的な政治的意思決定の方法についての制限は設けられていない。また憲法51条は議員の議院における行動については院外では免責されるとしその独立性を保障しており、さらに、任期中において常に最新の選挙民の意思を反映した行動をするのは実質的に不可能であるため、前述の歴史的経緯などから総合的に判断するならば、本条については強制委任より自由委任に近い性格であるとみなすほうが妥当性が高いと考えられる。
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