日本における懈怠の法理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/29 05:38 UTC 版)
「懈怠 (法学)」の記事における「日本における懈怠の法理」の解説
懈怠の法理は、日本法においても考慮され、民法や民事訴訟法などにおいて以下のような法文として見ることができる。 民法1条(基本原則) 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 権利の濫用は、これを許さない。 民事訴訟法2条(裁判所及び当事者の責務) 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 これらの法に基づき当事者は自らの権利行使を公正に行うことが求められ、その一形態として適切な期間内に訴訟などの権利行使を実行することが求められる。
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