日本における懈怠の法理とは? わかりやすく解説

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日本における懈怠の法理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/29 05:38 UTC 版)

懈怠 (法学)」の記事における「日本における懈怠の法理」の解説

懈怠法理は、日本法においても考慮され民法民事訴訟法などにおいて以下のような法文として見ることができる。 民法1条基本原則私権は、公共の福祉適合しなければならない権利の行使及び義務履行は、信義従い誠実に行わなければならない権利の濫用は、これを許さない民事訴訟法2条裁判所及び当事者責務裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め当事者は、信義従い誠実に民事訴訟追行なければならない。 これらの法に基づき当事者は自らの権利行使公正に行うことが求められ、その一形態として適切な間内訴訟など権利行使実行することが求められる

※この「日本における懈怠の法理」の解説は、「懈怠 (法学)」の解説の一部です。
「日本における懈怠の法理」を含む「懈怠 (法学)」の記事については、「懈怠 (法学)」の概要を参照ください。

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