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学士(教育学)

(教育学士 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/23 03:52 UTC 版)

学士(教育学)(がくし きょういくがく)は、学士学位の一つ。


注釈

  1. ^ 附則 (平成三年四月二日法律第二三号) 抄 の4 改正前の学校教育法第六十三条第一項の規定による学士の称号は、改正後の学校教育法第六十八条の二第一項の規定による学士の学位とみなす。

出典

  1. ^ 日本学術会議編「学位に付記する専攻分野の名称の多様化について (PDF) 」参照。
  2. ^ なお、学位授与の方針、ディプロマポリシーとしては、「人間と社会を深く洞察しつつ、教育という営みを認識・理解し理論化しようとする強い指向性を持つことが重要である」「教育学の領域はきわめて多方面にわたるので、自らの関心を整理しつつ専門科目を選び取り、その結果が学修成果に十分に反映するようなかたちで学修することが求められる」としている。大学評価・学位授与機構編『新しい「学士への途 (PDF) 』(独立行政法人大学評価・学位授与機構、2013年) 57頁参照。
  3. ^ 但し、文教大学教育学部などのように全専修で、小学校の教員免許状の取得を必修としている事例もある。文教大学教育学部 取得免許参照。
  4. ^ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第43条”. e-Gov (2017年3月31日). 2019年12月25日閲覧。 “2017年4月1日施行分” 」第43条では、児童指導員の任用資格として、「学校教育法 の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 」と規定している。
  5. ^ 児童福祉司について定める児童福祉法第13条では児童福祉司の要件として「学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、心理・教育・社会学に関する学部・学科を卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者」と規定している。
  6. ^ 厚生労働省「ページ9:社会福祉主事任用資格の取得方法」参照。
  7. ^ 電子政府ウェブサイト「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則(平成三年四月二日法律第二三号)抄の4}”. e-Gov (2018年6月1日). 2019年12月25日閲覧。 “2019年4月1日施行分”」参照。
  8. ^ 「学士号急増、580種 受験生集めで次々に学部学科 文科省、ルール検討」『朝日新聞』2007年11月4日朝刊2社会34面、「「学士」乱立700種超す 感性デザイン、教育ファシリテーション...自由化で急増」『朝日新聞』2012年10月6日夕刊2社会10面、「ユニーク 難解「学士」増殖 700種 グローバル地域文化 映像身体...」『読売新聞』2013年7月31日東京夕刊1面参照。
  9. ^ a b 独立行政法人大学評価・学位授与機構編『H21年度 学位に付記する専攻分野の名称一覧(学士) (PDF) 』(独立行政法人大学評価・学位授与機構、2009年)から一部を掲載。


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