放置による殺人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 14:39 UTC 版)
日本の殺人罪は作為・不作為を問わないため、殺意をもって保護を必要とする相手(幼児や老人等)を放置して殺害した場合は通常の殺人罪が成立し、殺意が認められない場合は遺棄致死罪(刑法219条)の成否が問題となる。ドイツ(刑法221条「遺棄致死罪(Aussetzung)」)や韓国(刑法275条「遺棄致死罪」)でも同様である。コモン・ローでは「故殺罪(Manslaughter)」の一類型である。
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