摂政諸法(1937年摂政法、1943年摂政法及び 1953年摂政法)1937年摂政法第1条(1)
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国王が王位継承時に18歳未満である場合には、18歳に達するまでの間、摂政が国王の公務を国王の名で代行するものとする。
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