採血の制限とは? わかりやすく解説

採血の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/04 05:48 UTC 版)

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」の記事における「採血の制限」の解説

;第十二条次に掲げる物を製造する者がその原料とする目的採血する場合除いては、何人も業として人体から採血してはならない。ただし、治療行為として、又は輸血医学的検査若しくは学術研究のための血液を得る目的採血する場合は、この限りでない。一 血液製剤医学的検査学術研究等のために必要がある物として政令指定する何人も業として人体から採取され血液又はこれから得られた物を原料として前項各号掲げる物(以下「血液製剤等」という。)以外の物を製造してならない。ただし、血液製剤等の製造に伴つて副次的得られた物又は厚生労働省令定めところによりその本来の用途適しない若しくは適しなくなつたとされる血液製剤等を原料とする場合は、この限りでない。

※この「採血の制限」の解説は、「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」の解説の一部です。
「採血の制限」を含む「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」の記事については、「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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