持ち帰り飲食サービス業とは? わかりやすく解説

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持ち帰り飲食サービス業

分類日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 宿泊業,飲食サービス業 > 持ち帰り・配達飲食サービス業 > 持ち帰り飲食サービス業 > 持ち帰り飲食サービス業
説明飲食することを主たる目的とした設備を有さず,客の注文応じその場所で調理した飲食料品を持ち帰る状態で提供する事業所をいう。
従って,飲食品を作り置き,客の求めに応じて販売する事業所は,ここには含まない
なお,車両等を使い不特定な場所において客の注文応じ調理した飲食料品を持ち帰る状態で提供する事業所もここに含める。
事例持ち帰りすし店持ち帰り弁当屋クレープ屋;移動販売調理を行うもの)



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