技術担当または各部の下士官
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:14 UTC 版)
「下士官」の記事における「技術担当または各部の下士官」の解説
明治19年3月9日勅令第4号の時点では陸軍武官官階を次のように分類されていた。 判任官一等(准士官): 陸軍二等軍楽長 判任官一等(曹長相当官): 陸軍砲兵火工長、陸軍一等○○(軍吏部は書記、軍医部は看護長、獣医部は看馬長)、軍楽次長 判任官三等(一等軍曹相当官): 陸軍騎兵蹄鉄工長、陸軍砲兵火工下長、陸軍砲兵○工長(○は鞍・銃・木・鍛・鋳)、陸軍二等○○(曹長相当官に同じ)、一等軍楽手 判任官四等(二等軍曹相当官): 陸軍騎兵蹄鉄工下長、陸軍砲兵○工下長(○は鞍・銃・木・鍛・鋳)、陸軍三等○○(曹長相当官に同じ)、二等軍楽手
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