手当とは? わかりやすく解説

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手当

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 23:47 UTC 版)

指定弁護士」の記事における「手当」の解説

公訴維持すべき事件審級ごとの手当は50万円以上315万円以下(ただし、上訴審及びその後審級については、19万円以上315万円以下)の範囲内で、裁判所定める(検察官職務を行う弁護士に給すべき手当の額定め政令1条本文)。検察官職務として出張した場合は、国家公務員旅費法に基づき一号検事検事の項参照)に給すべき旅費の額に等し金額が、上記手当に加算される検察官職務を行う弁護士に給すべき手当の額定め政令2条)。

※この「手当」の解説は、「指定弁護士」の解説の一部です。
「手当」を含む「指定弁護士」の記事については、「指定弁護士」の概要を参照ください。

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