手当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 23:47 UTC 版)
公訴を維持すべき事件の審級ごとの手当は50万円以上315万円以下(ただし、上訴審及びその後の審級については、19万円以上315万円以下)の範囲内で、裁判所が定める(検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令1条本文)。検察官の職務として出張した場合は、国家公務員旅費法に基づき、一号の検事(検事の項参照)に給すべき旅費の額に等しい金額が、上記手当に加算される(検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令2条)。
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