懲役・禁錮・拘留
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/18 16:01 UTC 版)
懲役、禁錮及び拘留が刑として言い渡されていた場合、その刑の時効は刑の言渡しを受けた者を執行のために拘束することによって中断する(刑法第34条第1項)。
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