役付取締役と代表権とは? わかりやすく解説

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役付取締役と代表権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 17:30 UTC 版)

代表取締役」の記事における「役付取締役と代表権」の解説

社長会長副社長専務常務等の肩書き有する取締役いわゆる役付取締役代表権を持つ(つまり代表取締役である)ことが多い。しかし、これらの役職名法律上規定されたものではなく、必ずしも代表取締役であるとは限らない。特に常務については代表取締役ない場合も多い(ただし、下記表見代表取締役に当たりうる)。会長についても代表権がある場合代表権がない(名誉職としての会長場合とがある。また極めて稀であるが社長に代表権ない場合もある(ライブドア事件後にライブドア(現・LDH)の執行役員社長に就任した平松庚三など)。

※この「役付取締役と代表権」の解説は、「代表取締役」の解説の一部です。
「役付取締役と代表権」を含む「代表取締役」の記事については、「代表取締役」の概要を参照ください。

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