引用(いんよう)
自分の著作物の中に他人の著作物を引用することは、著作権侵害にならない。典型的な例が他人の論文の一部を引用して、これを批判するような場合である。ただし、引用が許されているのは、①公正な慣習に合致し、かつ②報道・批評等の引用の目的上正当な範囲内のものに限られる(32条)。
したがって、他人のコンテンツやプログラムを引用が、上記の引用の要件を満たしていれば、著作権侵害とはならない。ただ、上記の要件から考えると、画像の著作物の場合は、引用が成り立つ場合は、ほとんどないと思われる。漫画カット著作権事件(平成11年8月31日東京地裁H9(ワ)27869号)では、東京地裁は漫画であっても、著作権法で認められる引用がある場合があると認定した。なお、この事件は平成11年10月現在控訴中である。
(執筆:弁理士 松下正)
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