弁護士費用補償特約とは? わかりやすく解説

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弁護士費用補償特約

相手自動車起こした対人対物事故で、被害にあった場合弁護士報酬訴訟費用仲裁和解もしくは調停要した弁護士費用補償する特約です。



相手方加害者)との交渉当社同意得て弁護士に依頼した場合に、1回事故につき被保険者1名あたり300万円限度に、必要となる弁護士報酬訴訟費用等が支払われます。

記名被保険者とそのご家族弁護士費用特約付帯し保険契約をすでにご契約場合、同じ特約付帯する補償重複することがありますのでご注意ください
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。



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