建物譲渡特約付借地権(24条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:46 UTC 版)
「借地借家法」の記事における「建物譲渡特約付借地権(24条)」の解説
期間満了時に、借地上にある建物を相当の対価でもって地主に売却するとの特約を付した借地権である。
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建物譲渡特約付借地権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 09:47 UTC 版)
設定後30年以上経過した日に借地上の建物を借地権設定者が買い取り、借地権を消滅させる旨の特約を定めることができる(借地借家法24条)。このような特約付きの借地権を建物譲渡特約付借地権という。この特約により借地権が消滅した場合、建物の継続使用者が請求すれば、建物賃貸借契約が成立したものとみなされる。
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