富士信安とは? わかりやすく解説

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富士信安

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/28 09:41 UTC 版)

富士 信安
肩書き 富士氏当主
別名 山城守、大隅守
個人情報
死没 宝暦10年5月18日1760年6月30日
墓所 先照寺
 
宗教 神道
両親 父:富士信時
別名 山城守、大隅守
戒名 眞學院殿隠光明徳大居士
寺院 富士山本宮浅間大社
聖職 大宮司
地位
本拠地 駿河国富士郡大宮町
先代 富士信時
次代 富士信章
退任理由 四人合議制の不履行
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富士 信安(ふじ のぶやす、生年不詳 - 宝暦10年5月18日1760年6月30日))は、江戸時代富士山本宮浅間大社の大宮司で、富士氏当主。

略歴

宝永大噴火

信安が大宮司在任中、宝永大噴火が発生した。この際に江戸幕府より祈祷が命じられ、公文・案主・別当らと祈祷を行っている。この功により宝永4年(1707年)12月18日に幕府より銀百枚を拝領している[1]。また翌年には修造料として2000両を賜わっている[2]

放逐

天和3年(1683年)の「幕府裁許状」によると[3]、浅間大社に係る沙汰は四人合議制[注釈 1]を取ることが記されている。一方で信安と他三人との関係は良好とは言えず、社中の権限に関連して争論が発生することがあった。例えば宝永5年(1708年)には浅間大社の遷宮事業に関連して、信安は別当宝幢院・公文・案主を相手取り寺社奉行へ訴え出るなどしている[4][5]

そのような中で正徳元年(1711年)に四人による合議を経ず人事を決めたとして、信安は幕府より懲罰を受けている。結果、父信時と共に浅間大社の鎮座地である大宮を去ることとなった。

時代は下り、三代後の大宮司である富士信栄の代に入ると、信栄の後見人・別当宝幢院・公文・案主により追放を取りやめるよう寺社奉行所に申請がなされた。結果として居住地の制限は解除され、富士郡黒田に住むこととなり、生涯を終えたという[6]

脚注

注釈

  1. ^ 大宮司・別当宝幢院・公文・案主の四人のこと

出典

  1. ^ 間瀬久美子「近世朝廷と寺社の祈禱 ―近世的七社七寺体制の成立と朝幕関係―」『千葉経済論叢』58号、2018、30頁
  2. ^ 浅間神社の歴史 1929, p. 599.
  3. ^ 浅間文書纂 1973, p. 143-144.
  4. ^ 浅間文書纂 1973, p. 248-251.
  5. ^ 建部恭宣「浅間造本殿の特質」『建築史論聚』、思文閣出版、2004、149-151頁
  6. ^ 浅間神社の歴史 1929, p. 599-602.

参考資料

  • 浅間神社社務所『浅間神社の歴史』古今書院〈富士の研究〉、1929年。 
  • 浅間神社社務所『浅間文書纂』名著刊行会、1973年。 
  • 富士宮市教育委員会、『元富士大宮司館跡』、2000年





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