学校側の就学事務とは? わかりやすく解説

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学校側の就学事務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/29 06:27 UTC 版)

就学事務」の記事における「学校側の就学事務」の解説

就学事務自治体事務であるが、各学校就学事務役割担っている義務教育諸学校では出席簿付けるなどして、就学状況明らかにしておく必要がある。(学校教育法施行規則第20条)また長期欠席などがあった場合にはそのこと教育委員会報告する。(学校教育法施行令第20条) また、全課程修了者氏名教育委員会報告しなければならない。(学校教育法施行令第22条)全課程修了前に退学した人についても報告する直ち指定校への就学手続きを取るため。)(学校教育法施行令第10条第18条) 指導要録作成就学事務一環である。(学校教育法施行規則第24条進級原級留置出席停止卒業についても広義就学事務だが、これらについてはそれぞれの記事参照

※この「学校側の就学事務」の解説は、「就学事務」の解説の一部です。
「学校側の就学事務」を含む「就学事務」の記事については、「就学事務」の概要を参照ください。

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