学校側の就学事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/29 06:27 UTC 版)
就学事務は自治体の事務であるが、各学校も就学事務の役割を担っている。義務教育諸学校では出席簿を付けるなどして、就学の状況を明らかにしておく必要がある。(学校教育法施行規則第20条)また長期欠席などがあった場合にはそのことを教育委員会に報告する。(学校教育法施行令第20条) また、全課程を修了者の氏名を教育委員会に報告しなければならない。(学校教育法施行令第22条)全課程修了前に退学した人についても報告する(直ちに指定校への就学手続きを取るため。)(学校教育法施行令第10条・第18条) 指導要録の作成も就学事務の一環である。(学校教育法施行規則第24条)進級、原級留置、出席停止、卒業についても広義の就学事務だが、これらについてはそれぞれの記事を参照。
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