委託を受けない保証人の求償権とは? わかりやすく解説

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委託を受けない保証人の求償権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 21:54 UTC 版)

保証」の記事における「委託を受けない保証人の求償権」の解説

主たる債務者意思反しない場合主たる債務者からの委託受けない保証人は、原則として肩代わり弁済した当時主たる債務者利益受けた限度求償できる(4621項459の2第1項)。この場合求償権法的性質は、不当利得返還請求権703条)ないし事務管理費用償還請求権である。 利益現存しないことの立証責任求償を受ける主債務者の側にある。 債務消滅行為をしたときは後述主たる債務者への事後通知要する主たる債務者意思反して保証人となった場合この場合保証人は、求償時点主たる債務者利益受けている限度求償できる(4622項)。

※この「委託を受けない保証人の求償権」の解説は、「保証」の解説の一部です。
「委託を受けない保証人の求償権」を含む「保証」の記事については、「保証」の概要を参照ください。

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