契約期間中の途中解約とは? わかりやすく解説

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契約期間中の途中解約

期間の定めがある契約一般に行われている殆どの契約行為)は、民法618条により「途中解約特約」があるときのみ、契約期間中の解約が可能とされている。一般的には「6ヵ月前の予告」で解約できる条項盛り込まれているため、「途中解約をする権利」が法的に認められていると誤解されている場合が多い。よって、正当事制度契約及び定期借家契約拘わらず、「期間内解約特約」が記載されていない限り途中解約できないことになるので注意が必要。


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