地域的機関・地域的取極とは? わかりやすく解説

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地域的機関・地域的取極

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 01:07 UTC 版)

国際紛争の平和的解決」の記事における「地域的機関・地域的取極」の解説

国連憲章第8章において、地域的機関とは加盟国地理的近接性に基づき安全保障上共通の利害有する機関のことをいい、地域的取極とは地理的に近接した国家間条約のことをいう。国連国際の平和と安全にかかわる地域的問題処理するための機構として、国連目的原則一致することを条件として、このような地域的機関または地域的取極(以下「地域的機関等」)の設立認めている(国連憲章521項)。地域的紛争紛争当事国安保理紛争付託する前に地域的機関等で紛争解決するよう求められている(国連憲章522項)。例え米州機構アラブ連合アフリカ統一機構こうした地域的機関に当たる。

※この「地域的機関・地域的取極」の解説は、「国際紛争の平和的解決」の解説の一部です。
「地域的機関・地域的取極」を含む「国際紛争の平和的解決」の記事については、「国際紛争の平和的解決」の概要を参照ください。

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