地域的機関・地域的取極
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 01:07 UTC 版)
「国際紛争の平和的解決」の記事における「地域的機関・地域的取極」の解説
国連憲章第8章において、地域的機関とは加盟国の地理的近接性に基づき安全保障上共通の利害を有する機関のことをいい、地域的取極とは地理的に近接した国家間の条約のことをいう。国連は国際の平和と安全にかかわる地域的問題を処理するための機構として、国連の目的と原則に一致することを条件として、このような地域的機関または地域的取極(以下「地域的機関等」)の設立を認めている(国連憲章52条1項)。地域的紛争の紛争当事国は安保理に紛争を付託する前に地域的機関等で紛争を解決するよう求められている(国連憲章52条2項)。例えば米州機構、アラブ連合、アフリカ統一機構がこうした地域的機関に当たる。
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