在大阪ベトナム総領事館領事収賄事件(2019年)
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「在大阪ベトナム総領事館」の記事における「在大阪ベトナム総領事館領事収賄事件(2019年)」の解説
2019年5月28日および同年7月9日、三重県鈴鹿市国府町在住で自動車等修理販売業に従事する在日ベトナム人が、証明書の不正発行を要求して在大阪ベトナム総領事館領事に現金計14万円を振り込んだ。この在日ベトナム人は、既に出入国管理及び難民認定法(入管難民法)違反の疑いで2019年に逮捕、起訴されており、翌2020年4月に懲役1年6月、罰金150万円の実刑判決を下されていたが、三重県警が捜査を進める中で先述の贈賄が発覚した。外国公務員に対する贈賄は不正競争防止法で規定されている犯罪であり、2020年6月10日、三重県警捜査2課は同法違反の疑いで自動車等修理販売業のベトナム人容疑者を逮捕した。 なお、上記事件が発生した時点の日本には外国人公務員の収賄を取り締まる法律がないため、ベトナム人領事の収賄が三重県警や鈴鹿区検察庁によって立件されることはないものと見られる。
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