国立大学法人の理事とは? わかりやすく解説

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国立大学法人の理事

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/23 14:01 UTC 版)

理事」の記事における「国立大学法人の理事」の解説

国立大学では、国立大学法人移管されて以降理事職が設けられた。理事人数については、国立大学法人法において定められており、その制限人数以内学長任命することができる。国立大学法人移管後にできた新し職名で、「学長理事長」となり、その下の理事副学長兼任していることが多い(例:「理事副学長○○担当)」)。 理事職務は、国立大学法人法第11条において「理事は、学長定めところにより、学長補佐して国立大学法人業務掌理し、学長事故があるときはその職務代理し学長欠員のときはその職務を行う。」とされている。 なお「理事」と「副学長はまった異な役職であるため、「副学長理事」とはならない理事の職は(附属学校施設等を含む)法人全体経営中心であり、他方副学長の職は、法人中にある「大学組織」の教学担当する。つまり理事の職が上位であり、副学長下位にあたる。私立大学では、学長はただの理事であり、その上位に理事長副理事長常務理事専務理事などがいることが多く、また副学長理事の職ではない。

※この「国立大学法人の理事」の解説は、「理事」の解説の一部です。
「国立大学法人の理事」を含む「理事」の記事については、「理事」の概要を参照ください。

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