国立大学法人の理事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/23 14:01 UTC 版)
国立大学では、国立大学法人に移管されて以降、理事職が設けられた。理事の人数については、国立大学法人法において定められており、その制限人数以内で学長が任命することができる。国立大学法人移管後にできた新しい職名で、「学長=理事長」となり、その下の理事も副学長を兼任していることが多い(例:「理事・副学長(○○担当)」)。 理事の職務は、国立大学法人法第11条において「理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。」とされている。 なお「理事」と「副学長」はまったく異なる役職であるため、「副学長=理事」とはならない。理事の職は(附属学校・施設等を含む)法人全体の経営が中心であり、他方、副学長の職は、法人の中にある「大学組織」の教学を担当する。つまり理事の職が上位であり、副学長は下位にあたる。私立大学では、学長はただの理事であり、その上位に理事長、副理事長、常務理事、専務理事などがいることが多く、また副学長は理事の職ではない。
※この「国立大学法人の理事」の解説は、「理事」の解説の一部です。
「国立大学法人の理事」を含む「理事」の記事については、「理事」の概要を参照ください。
- 国立大学法人の理事のページへのリンク