固有適格説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 15:15 UTC 版)
目的の債権(売掛代金債権)の取立権が代位債権者Aに移っており依然として債務者Bに処分権があるとする。そして代位訴訟が提起されてもBもCに対する訴訟が却下されない。Cは二重の応訴の負担を避けるべく、Bに訴訟告知をすることが認められ、Bは債権者代位訴訟に共同訴訟参加をすることが認められる(民事執行法第157条の類推適用)。
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