固有適格説とは? わかりやすく解説

固有適格説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 15:15 UTC 版)

債権者代位権」の記事における「固有適格説」の解説

目的債権売掛代金債権)の取立代位債権者Aに移っており依然として債務者Bに処分があるとする。そして代位訴訟提起されてもBもCに対す訴訟却下されない。Cは二重の応訴負担避けるべく、Bに訴訟告知をすることが認められ、Bは債権者代位訴訟共同訴訟参加をすることが認められる民事執行法157条の類推適用)。

※この「固有適格説」の解説は、「債権者代位権」の解説の一部です。
「固有適格説」を含む「債権者代位権」の記事については、「債権者代位権」の概要を参照ください。

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