可燃物規制
可燃物とは、油紙類および油布類、副蚕糸、油かす、可燃性団体類、可燃性液体類、綿花類、木毛、わら類、合成樹脂類、マッチを指す。これらを規定の重量以上積載する場合には、規格に合った消火器を指定どおりに装備しなくてはならない。例えば、わら類は規定重量が2t、マッチは同150kg。
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可燃物とは、油紙類および油布類、副蚕糸、油かす、可燃性団体類、可燃性液体類、綿花類、木毛、わら類、合成樹脂類、マッチを指す。これらを規定の重量以上積載する場合には、規格に合った消火器を指定どおりに装備しなくてはならない。例えば、わら類は規定重量が2t、マッチは同150kg。
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