反民族行為処罰法とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 固有名詞の種類 > 方式・規則 > 法令・規則 > 法令 > 韓国の法律 > 反民族行為処罰法の意味・解説 

反民族行為処罰法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/01/26 20:42 UTC 版)

反民族行為処罰法(はんみんぞくこういしょばつほう)とは、大韓民国法律。通称反民法。大韓民国建国憲法第101条により、1948年9月22日に法律第3号として制定された。国会の反民族行為処罰法に基く反民族行為特別調査委員会(反民特委)が構成され、手続き上、一審のみによって死刑を含む判決を下すことができた。






「反民族行為処罰法」の続きの解説一覧




固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「反民族行為処罰法」の関連用語

反民族行為処罰法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



反民族行為処罰法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの反民族行為処罰法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS