原々審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/08 03:14 UTC 版)
原々審(東京地八王子支判昭和41年7月9日 )は、東京地方裁判所八王子支部 で行われ、懲役1年の判決がなされた。 裁判において、専門家による鑑定が行われたが、Yの直接の死因が(行為1)なのか(行為2)なのか特定することができなかった。しかし、原々審は、この「鑑定書を検討するときは(Xによる行為とYの死の結果の関係について)因果関係を認めるに十分である」と判断した。 被告人側が控訴した。
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