南極地域における行為の制限とは? わかりやすく解説

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南極地域における行為の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/11 18:42 UTC 版)

南極地域の環境の保護に関する法律」の記事における「南極地域における行為の制限」の解説

議定書定め従い南極地域において、科学的調査を除く鉱物資源活動禁止し動物相及び植物相保存のために動植物捕獲持ち込み等を制限し廃棄物適正な処分及び管理行い南極特別保護地区への立ち入り制限し南極史跡記念物破壊等を禁止するとともに南極地域大気著し汚染等、南極地域環境著し影響を及ぼすおそれのある行為禁止した

※この「南極地域における行為の制限」の解説は、「南極地域の環境の保護に関する法律」の解説の一部です。
「南極地域における行為の制限」を含む「南極地域の環境の保護に関する法律」の記事については、「南極地域の環境の保護に関する法律」の概要を参照ください。

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