南極地域における行為の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/11 18:42 UTC 版)
「南極地域の環境の保護に関する法律」の記事における「南極地域における行為の制限」の解説
議定書の定めに従い、南極地域において、科学的調査を除く鉱物資源活動を禁止し、動物相及び植物相の保存のために動植物の捕獲や持ち込み等を制限し、廃棄物の適正な処分及び管理を行い、南極特別保護地区への立ち入りを制限し、南極史跡記念物の破壊等を禁止するとともに、南極地域の大気の著しい汚染等、南極地域の環境に著しい影響を及ぼすおそれのある行為を禁止した。
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